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1: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)21:15:29 ID:cpg
最近パドルボードっていうカヤックみたいなやつで遊んでるんだが
どこでも入っていけるから、逆に明確にいけない場所がわからない

たとえば陸側から立ち入り禁止でも海側にフェンスはないわけで

これって陸からは立ち入り禁止だけど海からは別におkってことでいいの?

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2: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)21:17:56 ID:AX0
海水浴でも沖の方は流れが速すぎるから立ち入り禁止の場所多いだろ

3: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)21:20:01 ID:cpg
>>2
海水浴場でもない砂浜とかは余裕で入れます
危険とか安全とかではなく、違法かそうでないかって話

4: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)22:35:13 ID:XSE
漁業権

6: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)22:36:59 ID:cpg
>>4
基本的に釣りは漁業権の範疇外です

8: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)22:43:28 ID:XSE
>>6
調べたら本当だった。知らなかった。
知ったかしてすみませんでした。

5: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)22:36:16 ID:tKk
禁止の所は
どこから、どっちから来ても禁止です

7: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)22:38:21 ID:cpg
>>5
理由は?
海に土地権はないっすよね?

9: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)22:51:22 ID:l3c
港則法
(係留等の制限)
第九条 汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。

10: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)22:59:31 ID:cpg
>>9
港内は条例とかもあって小型船はむやみにはいらないほうがいいみたいですね

11: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)23:12:17 ID:l3c
あと航路上も

海上交通安全法
(びよう泊の禁止)
第十条 船舶は、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

12: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)23:18:32 ID:cpg
>>11
これはいかり下しちゃダメだからいてはいけないわけではない

13: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)23:19:42 ID:l3c
>>12
この法律、漂白や停泊はOKと考えて良いのか、よくわからんかった

14: 釣りまとめ速報 2018/08/24(金)23:26:12 ID:cpg
>>13
ああ、ごめんなさい、なんか完全に読み間違えてた
航路上は基本的につりとかだめですね
明確に違反ってわけではないと思うけど、交通マナーとしては厳禁レベルだと思います

15: 釣りまとめ速報 2018/08/25(土)00:06:52 ID:Cf1
沖ノ島もアウトやろ?
釣り人があんまり酷いからぶちギレてるみたいやん

16: 釣りまとめ速報 2018/08/25(土)16:15:49 ID:T8D
>>15
上陸したら土地権?とかいろいろある
上陸せずに海にいるだけなら特定の場所以外は基本的に自由なはず
港とか航路上はだめっていうはなし










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